障害年金の新規請求から1日でも早く適切な受給が受けられるよう茨城のスズキ社会保険労務士がしっかりとサポートいたします。

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茨城で障害年金の新規請求にあたりお困りでしたら鈴木社労士にご相談ください。不当な等級を受けて後悔しないためにもお気軽にご相談ください。

初めて障害年金の受給権を求めるための手続きのことを
新規請求といいます。市区町村役場の年金課や年金事務所の
窓口で必要な書類をもらい準備しますが、
障害年金の申請書類は複雑で、実は窓口の方でさえ
障害年金について理解していない方もいらっしゃいます。
疑問点を聞いても詳しい説明は得られないことが多く、
ご本人様で書類を作成するのには大変な労力が必要になります。

  • 本請求とも遡及請求ともいわれます。
    障害認定日に障害等級に該当していた方が、
    障害認定日の翌月分から年金を受け取れます。
    さらに、遡及請求される場合は、
    請求日より過去5年分に遡り
    年金を受け取ることができます。
  • 障害認定日に障害等級に該当していなかった方が、
    その後症状が悪化して障害等級に該当した時、
    請求日の翌月分から年金を受け取る
    ことができます。認定日請求とは違い、
    請求が遅れた期間の年金は
    受給することができません。

ポイントは、障害認定日の時点で、抱えていた傷病が障害年金の等級資格を満たしていたのかどうかです。
満たしていたのであれば、過去に遡り受給を受けることができる認定日請求で申請した方がよいでしょう。

初診日から1年6ヶ月経過した日。または傷病の症状が1年6ヶ月を待たずに、
明らかに障害として一定の状態に固定した日のことです。また、初診日が20歳前にある場合は、
その初診日から1年6ケ月経過した日が20歳前にある場合は「20歳の誕生日前日」、
20歳後にある場合は「1年6ヶ月経過した日」が障害認定日です。

私は日本年金機構の障害年金の審査部門に勤めていた経験があり、
障害年金の等級を決定する認定医師の病気に関する考え方、症状の障害等級への影響についても熟知しております。
年間1000件以上の審査をしてきた精神障害の障害年金に特化した技術で正当な申請を行います。

障害年金の申請は、提出から3か月以上たたないと審査の結果は出ず、書類に不備があるとさらに時間がかかります。
正確な審査基準のもとに申請を受けるためにも、必要書類を集め中身を充実させることが大切です。

※他にも申請者様の年齢・状況などにより、更にたくさんの書類が必要になります。

新規請求はご自身でも申請できますが、障害年金の申請書類は複雑で、初めての方は特に書類不備や記載漏れが多いです。
その都度年金事務所又は役所に何度も足を運ぶ事になり、途中で請求を諦められてしまう方も多くいます。
私はそのような方が適切な受給を受けられるように、お一人では難しい必要書類を集め、作成いたします。

障害年金は、申請して審査結果が分かるまでに最低でも3ヶ月かかり、
障害年金がもらえるのは受付日の翌月分(事後重症請求の場合)から、
と非常に時間がかかります。つまり年金の請求が遅れるほど受給できる年金が
減ってしまうので、手続きを社労士に依頼して2ヶ月で請求するのと、
ご本人様自身で準備して6ヶ月かかるのとでは4ヶ月分も金額に差が
出てしまいます。当事務所では、代理契約から2ヶ月で必要な書類を作成します。

新規請求を行うにあたって必要な診断書などの書類は、本来ご本人様自身で集めなくてはいけません。
しかし、初めての請求で全ての必要書類を窓口や年金事務所に赴き一人で集め、審査に耐える証拠と根拠を
理論立てた文章として提出することはとても困難で、心身ともに疲れ果ててしまう恐れもあります。
当事務所では、請求者様の必要な書類を選定するのはもちろん、ヒアリングを元に正当な文章を作成いたします。

私は日本年金機構の障害年金の審査部門に勤めていた経験があり、
障害年金の等級を決定する認定医師のことも十分に把握しております。
それらの精神障害年金に特化した実践経験と知識を基にして、
ただ聞いた内容を文章にして記載するのではなく、
審査担当者や認定医師の視点から見て、読みやすく且つ分かりやすい
正当な書類を作成いたします。

まずお電話・メールにてお問い合わせいただき、簡単なヒアリング後受給の可能性があれば初回無料面談となります。
匿名でのご相談はお受けいたしておりませんので、お名前、住所、年齢、傷病名、障害者手帳の有無をお伝えください。
代理契約後、必要な書類や情報を調査・作成いたします。請求が認められなかった場合、報酬は発生いたしません。

【1】 年金月額(加算額含む)2.2ヶ月分(税込)
【2】 初回振込総額の11%(税込)
【3】 107,000円(税込)

※当事務所へ依頼し請求が認められず不当な決定と判断できた場合、審査請求を無料でご依頼頂けます。

まずはお問い合わせいただき、簡単なヒアリング後に初回無料面談となります。

年金の受給権が発生しなかった・審査が通らなかった場合は、報酬は発生しません。

書類取得のための交通費・代行で書類の取得(診断書・受診状況等証明書等)の場合は、
費用および郵送代実費等、請求いたします。

障害年金は、申請書類の複雑さ、種類の多さ、医学的知識の有無、
医師とのやり取りが必要など、年金業務の中でも特に難解な制度となっております。
さらに年金事務所では、老齢年金・遺族年金がメイン業務のため
障害年金については正しく理解していらっしゃらない方もいるのが現状です。
そんな中、自分の正しい状態を伝える方法が分からずに、
誰にも相談できないまま障害年金を諦めてしまう方もいます。
私は、本当に精神障害を抱え日常生活を送ることでさえ大変な方々のために
日本年金機構で勤めてきた経験と精神障害に特化した知識を生かしたいと思い、
事務所を立ち上げました。自分の状況を把握するためにも、まずはご相談ください。

※当サイトの内容につきまして、分かりやすい表現を用いているため、現場の運用とは若干異なる場合があります。
また、情報につきましては慎重を期しておりますが、法改正等もあり、参考にされる場合は自己責任にてお願い致します。

現在、障害基礎年金を受給しています。
新たに別の障害が発生したときには障害基礎年金は2つ支給されますか?
最初の障害と後の障害を併せて障害の状態を判断し、1つの年金として支給されます。
2つの年金は支給されません。
現在63歳で老齢厚生年金を受給していますが、
障害基礎年金も両方とも受給できる?
65歳までは老齢厚生年金と障害基礎年金はどちらか一方の選択になります。

この他にも5つの請求方法別など、様々な質問にお答えしています >>

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  • 統合失調症を抱えた方
  • 知的障害を抱えた方
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