茨城で障害年金の等級を上げるための手続きに関するご相談なら鈴木社労士にお任せください。等級を上げるための適切な診断書を作成してもらえるようサポートします。

サイトマップ

【全国対応】初回相談・無料面談を実施

営業時間 10:00~18:00(土日・祝日定休)

メール相談はこちら

茨城にお住まいで障害年金の等級を上げたいとお考えの方や過去に棄却されたという方もスズキ社会保険労務士にご相談ください

障害年金の受給額は、障害の程度によって異なります。
そのため、障害年金受給後に障害が重くなった際は、
障害年金の上位等級を求めるための手続き
額改定請求を行うことができます。
提出時期など独特のルールがあるのが特徴ですが、
審査はほぼ医師が書く診断書の内容で決定します。
そのため、診断書の内容が非常に重要になります。

※額改定請求が認められなかった場合、再び等級を上げるために申請ができるのは1年後です。

障害年金の有期が「永久認定」の方は注意が必要なケースがあります。
例えば、2級の永久認定とされた方がうっかり額改定請求をした場合、
診断書の内容によっては1級とならないばかりか、有期認定に変更される可能性があります。
この場合、永久認定を求めて審査請求をしても決定が取り消しになることは、ほぼありません。

私は日本年金機構、障害年金の審査部門に勤めていた経験があり、
障害年金の等級を決定する認定医師の病気に関する考え方、症状の障害等級への影響についても
熟知しております。年間1000件以上の審査をしてきた技術で正当な申請を行います。

等級を上げるために必要な額改定請求では、医師の書いた診断書が何よりも重要になります。
しかし実際、医師は病気の治療の専門家ですが、障害年金の専門家ではありません。
そのため、自身で症状を把握し医師にしっかりと伝え、正当な診断書を書いてもらうのが重要です。

医師も障害年金に精通しているわけではなく、
忙しい仕事の合間に診断書を書かなければなりません。
その医師に、自身の日常生活能力や労働能力について
きちんと伝え、診断書に反映していただくために、
当事務所では、「日常生活状況申立書」をお渡しします。
重要項目を逃さず、依頼者様のお言葉を元に
作成しているので、医師と請求者様の橋渡しとなります。

請求者の病状や精神状態、ご本人やご家族が感じる日々の生活状況などをヒアリングし、
作成する弊所考案書類「日常生活状況申立書」診断書を依頼する医師に提出して頂きます。
日本年金機構の障害年金審査担当者として、認定において重要な事柄を聞き逃さず記載して
いるので、「今の状態を医師に伝えきれなかった。だから医師が適切な診断書を書けなかった」
などのお悩みを依頼者様、医師の目線に立ち解決いたします。

1年前に等級を上げる審査で請求が認められなかった方も
お任せください。私には、これまで行政側の人間として
審査に携わってきて身に染みついた知識と経験があります。
障害年金の等級を決定する認定医師と幾度となくやり取りを
した経験を合わせ、前回の診断書のどこが問題になったか、
一般の社労士とは違う視点で見極めることができます。

まずはお問い合わせいただき、簡単なヒアリング後受給の可能性があれば初回無料面談となります。
当事務所へ依頼し請求が認められず、その審査結果が不当だと当事務所で判断できた場合は、
審査請求を無料でご依頼いただけます。調査や申請に一切妥協はいたしません。

当事務所へ依頼し請求が認められなかった
場合、審査請求を無料でご依頼頂けます。
※当事務所が不当な決定と判断した場合

初回面談で念密なヒアリング後、初回無料面談となります。

年金の受給権が発生しなかった・審査が通らなかった場合は、報酬は発生しません。

・・・書類取得のための交通費・代行で書類の取得費用などはまとめて請求いたします。

等級を上げるための手続きには医師の適切な診断書が
必要不可欠です。しかし障害年金の診断書は種類も多く、
また症状も見た目に出づらいので、判断が難しいのです。
私は、元日本年金機構で審査にまで精通した知識と経験を
生かし、請求者様自身が自分の症状を正しく
医師に伝えられるように、サポートいたします。

もし当事務所へご依頼き、請求が認められなかった場合は、
不服申し立て(審査請求)は無料でご依頼いただけます。
※当事務所がその決定が不当と判断した場合に限り

※当サイトの内容につきまして、分かりやすい表現を用いているため、現場の運用とは若干異なる場合があります。
また、情報につきましては慎重を期しておりますが、法改正等もあり参考にされる場合は自己責任にてお願い致します。

更新の診断書を提出しましたが、障害等級1級から2級となってしまいました。
いつ額改定請求する事ができますか。
額改定請求は、年金額が改定(減額)となった日より1年経過しなければ
申請できません。
当事務所にご依頼いただければ、前回の診断書のどこが問題になったのかを
見極めることができます。
現在、交通事故によって体に障害が生じ障害年金を受給しています。
最近、高次脳機能障害があると医師に言われましたが等級は上がりますか?
その高次脳機能障害が交通事故によるものである場合は、額改定請求となります。
ただし、交通事故との因果関係が認められない場合は、新規請求になります。

この他にも5つの請求方法別など、様々な質問にお答えしています >>

  • うつ病を抱えた方
  • 統合失調症を抱えた方
  • 知的障害を抱えた方
元審査担当者鈴木の強み
  • 新規障害年金請求
  • 審査再審査請求
  • 障害年金の更新
  • 等級を上げたい
  • 年金の受給を再開したい
  • 社会保険労務士鈴木伸之の想い
  • サポートの流れ料金体系
  • よくある質問
  • お問い合わせ
茨城をはじめ、障害年金受給にお悩みの際はご相談ください。
ページTOPへ

TEL : 029-828-5449 営業時間 10:00~18:00(土日・祝日定休)

E-MAIL : contact@suzuki-shougai.com

Copyright©2016 スズキ社会保険労務士事務所 All right reserved.