スズキ社会保険労務士事務所のブログの社労士の真実

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社労士の真実

元行政の担当者が語る、HPから見る障害年金社労士の選び方
日時:2018年11月22日 AM 10:00

 

「障害年金の審査をしていた鈴木さんから見て、良い社労士の見分け方とかありますか?」

 

相談者からこんな質問をよく受けます。

 

私は日本年金機構で大勢の社労士の書類を審査してきましたので、書類を見れば優秀な社労士は分かります。

 

しかし、そんな私でもHPから優秀な社労士を判断するのは不可能です(笑)

 

社労士のサービスは普通の商品と違って形がありません。

 

そのため社労士のHPには過剰な表現が蔓延しています。

 

「私には特別なノウハウがあります」

「高度な専門性があります」

「障害年金を知り尽くしています」

「プロ中のプロ」

 

 

今や「言ったもん勝ち」の世界です(笑)

 

そのあまりにも過剰な表現から厚生労働省や身内である社労士会からも問題視されています。

 

 

そこで今回は少しでも社労士選びに役立てるように、私から見て専門性に疑問を感じさせる社労士について書きたいと思います。※あくまでも私の個人的な見解です。

 

 

それはズバリ「 審査請求を避けている社労士 」です。

 

 

障害年金には新規請求と審査請求があります。

 

・新規請求=初めて障害年金の受給を求めるための手続き。

 

・審査請求=行政が決定した内容について、その決定を覆そうとする手続き。

 

 

難しいのは「審査請求」です。

 

審査請求は、障害年金の手続きの中で最も専門性が要求され、社労士がやりたくない業務とも言えます。

 

なぜか?

 

新規請求は案件を選べます。

 

つまり、難しい案件は避けて簡単な案件ばかりを選べば、専門性がそれほどない社労士でも業務はできます。

 

成功率の高い社労士が大勢いるのは、こういった事情があります。

 

しかし、審査請求は行政が決定した処分を覆そうとする手続きの為、すべてが難しい案件です。

 

もうお分かりですよね。

 

 

初めから難しい案件を避けている社労士に高度な専門性があるとは思えないのです。

 

 

では、どうやってHPでそれを判断するのか?

 

私が社労士のHPで確認しているのは、次の2点です。

 

 

1、  料金ページに審査請求の記載がない。

2、「 着手金 」が新規請求は格安なのに、審査請求だけ高額に設定している。

 

 

1は、説明不要ですよね(笑)

 

2は、例えばスズキ事務所の着手金は、新規請求は2万円ですが、審査請求は3万円です。

その差は1.5倍。私が見た限り2倍以内というのが相場です。

 

しかし、中には5倍とか10倍のところがあります。

 

ここまでの差だと「初めから受ける気ないだろ?」と感じます(笑)

 

 

実際、以前マスコミの記事で「審査請求の依頼がこないように、高い料金設定をしている社労士」が紹介されていました(笑)

 

 

ただし、「審査請求の料金が安い」「審査請求をたくさんやっている」からと言って優秀とまでは言い切れません。

 

私は日本年金機構で審査請求の担当もしていました。

 

審査請求書を見ると社労士の力量が手に取るようにわかります。

 

本当にピンキリです(笑)

 

残念ながら審査側をうならせる書類を作れるのは、一握りの社労士だけ。

 

それが現実です。

 

ただし、それをHPから判断するのも無理です。

 

優秀な社労士は職人系の方が多く、HPが地味だからです(笑)

 

 

最近、スズキ事務所では複雑な審査請求を立て続けに受任しております。

 

状況確認のため年金事務所に行きましたら、馴染みの担当者から

 

「そんな案件まで引き受けているのですか?」

 

と驚かれました(笑)

 

 

他にも「社労士の選び方」を書いている社労士がいますが、注意していただきたいのは「良い」社労士の選び方だと

 

「自分に都合の良い条件」

 

を書いている方が少なくありません(笑)

 

そのため今回は、逆の事を書いてみました。

 

 

 

 

「元障害年金の審査担当者」という肩書のためか、複雑な案件が多く持ち込まれます‼
日時:2017年9月 6日 AM 10:40

 

8月は忙しかったです。

スズキ事務所では契約から約2ヶ月で申請することを目標にしています。

そのため契約件数の多かった6月の案件が軒並み8月申請となり、さらに8月にも多くの問い合わせがあったため、とても忙しかったように感じます。

 

また最近は複雑な案件が多く、なかには「他の社労士に依頼したら断られた」と言う方も少なくありません。

 

ちなみに、その依頼を断ったとされる社労士のHPを見てみると・・・・・

 

 

「○○%以上の成功実績‼」

 

 

とありました。

 

 

たしかに、難しい案件を受けなければ成功率が高くなるは当たり前ですが、ちょっとずるいな~と感じます(笑)

 

以前、ある県の社労士会の委員の方とお話をする機会があったのですが、こんなことを言っていました。

 

「最近、社労士が障害年金の依頼を受けてくれないという苦情が多い」

 

 

やっぱり成功率を掲げている方は、何件依頼を断ったのかもきちんと掲げるべきだと思いますよ(笑)

 

 

難しい案件にも熱心に取り組んでいる方は成功率が低くなり、簡単な案件ばかりを選んで受けている方は成功率が高くなりますからね。

 

 

ただ、スズキ事務所に難しい案件が多く来るのは、私の宿命みたいなものですね(笑)

東証一部上場の大手企業から障害年金のセミナー講師の依頼がありました。しかし・・・・
日時:2017年4月26日 AM 09:01

 

ある日の夕方、お客様の所に行く直前に電話がかかってきました。

 

「ホームページを拝見しました。鈴木先生は障害年金の元審査官ということで、ぜひセミナー講師をお願いしたい。」

 

実は、前にも別の会社から似たような電話を受けたことがあります。

 

「元審査官の社労士というのは非常に珍しい。ぜひお話をお伺いしたい」

 

その時は諸事情があり、お断りしました。

 

 

今回のケースでは、この大手企業の会員の障害年金を業務としている社労士に対して障害年金の講師をしてほしいとの事。

 

とはいえ、一般の社労士であれば自分の経験や考えを話せばよいのですが、私のように行政側で審査をしていた人間が話すとなると問題が生じます。

 

 

それは守秘義務です。

 

 

当然、参加する社労士の方々は、障害年金の審査実務、診断書のポイント、認定医師の考え方など通常社労士では知ることが不可能な情報を知りたいものです。

 

しかし、それを話すと守秘義務違反になる可能性があります。

逆に守秘義務を考えながら話すと参加者を満足させることができなくなります。

 

どちらにしても不都合が生じます。

 

 

それともう一つ理由があります。

 

それは一部の社労士による問題行動です。

 

去年、社労士会から次のような注意喚起がされました。

 

「一部の社労士が医師に対して不適切な働きかけを行っている。」

 

また国の障害年金の専門家会合でもこの事が話題になっています。

 

おそらく医師から厚生労働省や社労士会へ情報提供や苦情があったものと思われます。

 

このような社労士に障害年金の審査の事など話したら悪用されるのは明らかです。

※この会社の会員の中にそういう社労士がいるか分かりませんが、伝言ゲームのように伝わる可能性があります。

 

そのため今回も丁重にお断りしました。

 

 

私が持っている独自の実務経験や知識は、私の中に留めておきます(笑)

 

もちろん私は絶対に悪用はしませんよ(笑)

 

障害年金専門の社労士には3つのタイプがある‼
日時:2016年12月19日 AM 09:25

 

最近、県外を含め多くの方から障害年金の相談を受けるのですが、

 

「社労士の違いがよく分からない」

「他の社労士に相談したけど専門性があるとは思えなかった」

「回答をごまかしているような感じがした」

 

など社労士への不満をよく言われます。

 

そこで今回は、障害年金を業務としている社労士の違いについて書きたいと思います。

 ※これはあくまでも私見ですので、それを前提にしてくださいね(笑)

 

 

障害年金を業務としている社労士は、次の3つのタイプに分かれます。

 

・日本年金機構、障害年金の審査部門出身の社労士

 

・障害年金の専門事務所の社労士

 

・障害年金以外の業務も行っている兼業事務所の社労士

 

 

 

日本年金機構、障害年金の審査部門出身の社労士

障害年金の審査部門とは、日本年金機構内部においても障害年金だけに特化した専門家集団です。

障害年金の取扱件数、情報量を考えても日本で最大規模を誇っています。

 

例えば、社労士の障害年金の申請件数は月1~10件ぐらいです。

しかし、私の例で恐縮ですが、在職中は月100件以上審査を行っておりました。

繁忙期の時は月300件以上の場合もあります。

 社労士    月1~10件

 審査担当者  月100~300件以上

これぐらい実務経験に差があります。

 

さらに障害年金の審査部門出身の社労士は、行政側の人間だったため診断書のポイント、申立書の見られ方、障害年金の先例、行政通達、独特の取り扱い、認定医師のことなど障害年金の情報量もケタ違い。

 

全国でも数名しかいないため、依頼してまず間違いないというレベルです。

 

 

 

障害年金の専門事務所の社労士

障害年金の専門事務所とは、その名のとおり障害年金だけを業務としている社労士事務所です。

 

その中で、すべての病気を扱っている事務所、精神疾患に特化した事務所に分かれます。

障害年金しか取り扱っていないため専門性に問題はありません。

もし、うつ病、統合失調症などの精神関係であれば精神疾患に特化した事務所に依頼したほうが良いでしょう。

 

全国で数十名おり、障害年金を真剣に考えている人からすれば頼りなる存在と言えます。

 

 

 

障害年金以外の業務も行っている兼業事務所の社労士

「障害年金専門」

「精神疾患専門」

と謳っていても、実際には企業の給料計算など他の社労士業務も行っているのが兼業事務所です。

 

実は障害年金を業務としている社労士事務所の多くが、このタイプです。

 

本当の障害年金の専門事務所の社労士などからは

 

「表現としてどうなの?」

 

と批判をされています。

 

また、相談者からも

 

「専門事務所だと思って依頼したら、兼業事務所だった。騙された気分だ。」

 

との不満の声も聞かれます。

 

 

「では兼業事務所の社労士に依頼しないほうが良いのか?」

 

と思われるかもしれませんが、そうとも限りません(笑)

 

というのも私が障害年金の審査部門にいた時に、県外を含め多くの社労士の書類を見てきました。

その中には優秀な社労士が数名いましたが、その社労士は兼業事務所の方だったのです。

 

しかし、優秀な社労士がいる一方で、行政に言われた事しかできない社労士も少なくありません。

 

当たりはずれが大きいのが兼業事務所の社労士の特徴です。

 

 ※兼業事務所の有無は、運営している事務所名などで検索して確認することができます。

 

 

 

まとめ

それぞれの事務所には特徴があります。

 

多くの事務所が初回の年金相談を無料にしていますので、まずは相談してみてください。

 

そして、どんどん障害年金の質問をしてください。←これ大事

 

社労士の専門性を確認した後に依頼することが大切な事と言えます。

 

社労士とお客様との間で料金・報酬トラブルが増えている?
日時:2016年10月24日 PM 02:53

 

最近、社労士とお客様との間で料金・報酬トラブルの話をよく聞きます。

さらに、社労士会にも社労士の報酬について苦情が上がってると聞きますので、今回は社労士の報酬体系について記載したいと思います。

 

通常、社労士に支払う金額は「着手金+成功報酬+実費(交通費など)」となっています。

 

 

着手金

着手金とは、契約した後に支払うもので、仮に障害年金が認められなくても原則返金はされません。

着手金は、0円~5万円がほとんどです。

但し、「着手金0円」と記載されていても、本当に0円の場合と事務手数料など別の名前をつけて数万円請求される場合がありますので注意してください。

 

 

成功報酬

成功報酬とは、障害年金の請求が認められる場合のみ支払うものです。

新規の障害年金請求の場合は、次の2パターンの報酬体系を取るところが多いです。

ちなみに当事務所はAタイプです。

 

Aタイプ

 ①年金の2ヶ月分

 ②初回振込額の10%

 ③最低保証額(9万8000円)

  (①②③のいずれか、高い金額)

 

Bタイプ

 ①年金の2ヶ月分

 ②遡及された場合は①に加え、初回振込額の10% 

 ③最低保証額(9万8000円) 

  (①②③のいずれか、高い金額)

 

※すべて税抜きで記載しています。

 最低保証額など数字については事務所によって異なります。

 

 

AタイプとBタイプの違いは②ですが、一般の方が見ても違いの意味がよく分からないと思いますので、わかりやすく解説します。

 

事後重症請求(診断書1枚必要)の場合は、通常①又は③になるためAタイプ、Bタイプの報酬体系に違いはありません

 

違いが生じるのは遡及請求(診断書2枚必要)となった場合です。

例えば 年金額120万円 年金1ケ月分10万円 初回振込額240万円の場合

 

Aタイプ

 ①20万円(年金2ケ月分)

 ②24万円(初回振込額の10%)

 ③9万8000円(最低保証額)

 

  ①②③のいずれか、高い金額なので報酬は24万円となります。

 

 

Bタイプ

 ①20万円(年金2ケ月分)

 ②20万円(年金2ケ月分)+24万円(初回振込額の10%)=44万円

 ③9万8000円(最低保証額)

 

  ①②③のいずれか、高い金額なので報酬は44万円となります。

 

 

ちょっと表現が違うだけで報酬に約2倍の差が出ます。

 

「報酬が2倍なのだから、サポート内容も2倍なのか?」

 

と思うかもしれませんが、もちろんそんなことはありません。(笑)

あくまでも、その事務所の方針にすぎないからです。

 

しかし、Aタイプ、Bタイプどちらが正しい悪いと言うことでもありません。

 

問題なのは、お客様がよく分らないまま契約し、後になって「こんなに高額になるとは思わなかった」となってしまうことです。

 

そうならないために、疑問点があればすぐに社労士に質問することが大切となります。

 

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