スズキ社会保険労務士事務所の2016年9月の日誌

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うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、どんな医師が書くのですか?

 

うつ病、統合失調症の障害年金の診断書は、原則として精神保健指定医、又は精神科を標榜する医師が書くことになります。

 

「精神保健指定医」とは、5年以上の臨床経験(そのうち3年以上の精神科経験)、症例のケースレポートの提出、厚生労働省で定められた研修課程の終了し、厚生労働大臣が指定した医師をいいます。

強制入院や患者の行動制限を伴う高度な判断を下すことができる専門の医師です。

 

「精神科を標榜する医師」とは、簡単に言えば「精神科」の看板を掲げた医療機関の医師をいいます。

実は何科を掲げるかは医師の自由です。

これは「自由標榜」と呼ばれ、麻酔科などを除いて医師は何科を掲げてもよいことになっています。

極端な話、今まで整形外科だった医師が、突然精神科の医師になることも可能です。

そのため、なかには専門知識の乏しい医師がいると言われております。

 

ただ、実際には精神科に精神保健指定医がいる所が多いので、それほど気にする必要はありません。

 

 

例外として、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害、てんかんなどの病名の場合は、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などで専門医師として診療しているのであれば、精神保健指定医や精神科の医師でなくても診断書の記載は可能です。

 

しかし、やはり精神の診断書は、精神保健指定医、又は精神科の医師に書いてもらうほうが望ましいでしょう。

老齢年金は、保険料を10年払えば受給資格が得られる?
年金ニュース
 
年金受給資格期間の10年への短縮は平成29年8月1日施行予定
 
自民党の厚生労働部会(部会長=とかしきなおみ衆議院議員、大阪府7区)は、9月2日、社会保障制度に関する特命委員会年金に関するプロジェクトチームと合同会議を開催し、年金受給資格期間を10年に短縮する施行日を消費税率10%引き上げ時から平成29年8月1日に改める「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」について、厚生労働省から説明を受けた。
 
期間短縮によって老齢基礎年金の受給権を得る人は約40万人(特別支給の老齢厚生年金対象者を含めると約64万人)と想定され、9月分の年金から支給される(10月支払い)。なお、厚労省の平成29年度予算概算要求では、財源は年末の予算編成過程で検討するとして、事項要求のみされている。
 
 

<ニュース提供元>
株式会社 社会保険研究所
 
 
うつ病と双極性障害と障害年金

 

うつ病と間違えやすい病気に「双極性障害」があります。

 

双極性障害とは、気分が落ち込む「うつ状態」と気分が異常に高揚する「躁状態」が繰り返し現れる精神疾患です。

 

20歳~30歳頃に発症するケースが多く、男性より女性に多いのが特徴的です。

 

躁状態になると、気分がハイテンションになり

 

「金使いが荒くなる」

「一晩中起きている」

「一方的にしゃべり続ける」

「攻撃的な性格になる」

 

などの症状が現れて、社会的地位や家庭を失うなど深刻な事態をまねくことがあります。

 

この双極性障害で一番気を付けなければならないのは、「うつ病」と誤診されないことです。

アメリカでは、「双極性障害の37%がうつ病と誤診されている」との調査結果があります。

 

 

なぜ、「うつ病」と誤診されてはいけないのか?

 

うつ病の方は抗うつ薬を服用しますが、双極性障害の方は気分安定薬を服用します。

双極性障害の方が抗うつ薬を服用すると一時的に気分が高まりますが、その後、落ち込みが大きくなってしまうことがあります。

 

つまり、双極性障害の方がうつ病の薬を飲むとより症状が悪化してしまう場合があるのです。

 

 

なぜ、誤診されてしまうのか?

 

双極性障害は「躁状態」が現れて、はじめてこの病名がつきます、

 

しかし、通常、本人が病院に行くのは「うつ状態」の時です。

そして本人は、「躁状態」を病気と思っていないため医師に伝えないのです。

そのため、医師も問診などで「躁状態」の病歴を確認できなければ、「うつ病」と診断してしまうからです。

 

もし、長い間、抗うつ薬を飲んでいても症状が良くならない方は、上記のような「躁状態」がないか確認してみてください。

 

そして、1つでも当てはまるようなら必ず主治医に伝えてください。

 

なお、最初はうつ病と診断されていたが、その後に双極性障害に病名変更された場合、障害年金の初診日は、うつ病と診断された日となりますのでご注意ください。

20歳前に初診日があっても、20歳前の障害基礎年金にならないケース

 

前回、「20歳前に初診日がある場合は、20歳前の障害基礎年金になる」とのお話をいたしましたが、例外的に20歳前に初診日があっても20歳前の障害基礎年金にならない場合があります。

 

それは、厚生年金の加入中に初診日がある場合です。

例えば、高校を卒業後、19歳の時に会社に勤めて、その時に初診日があったようなケースです。

 

厚生年金の加入者は、「厚生年金の被保険者+国民年金の第2号被保険者」のため、障害等級が2級以上になれば、障害厚生年金に加えて障害基礎年金も支給されます。

 

しかも、この障害基礎年金は、20歳前の障害基礎年金とは違い所得制限などはありません。

 

 

※20歳前で国民年金の被保険者でない時に初診日がある場合は、20歳前の障害基礎年金となります。国民年金の加入は原則20歳からですが、国民年金の第2号被保険者は20歳前でも加入できます。

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